マルサと検察を相手に10年以上闘い抜いた「
冤罪を創る人々」への反響を受けて、税務調査の対策・対応に悩む人達を支援する相談窓口を開設しました。
以下のような場合など、お気軽にご相談ください。
- 税務調査の進め方が強引で納得いかない。
- 国税局や税務署が、脱税しているものと決めてかかり、聞く耳を持たない。
- 国税局や税務署が、不法行為を繰り返し不当な税金の支払いを迫る。
- 国税局や税務署に対して、理不尽な税金の支払いをすることに抵抗がある。
- 顧問税理士や顧問弁護士が親身になって助けてくれない。
- 税務調査から財産と信用を守るための注意点や対策・対応が分からない。
- このままでは財産も信用も失ってしまいそうだ。
国家権力(マルサや検察)を相手に10年以上闘い、6億円超の課税取消を勝ち取る中で培(つちか)った公認会計士・弁護士等による専門家ネットワークを活用しながら、財産防衛・組織防衛・カウンセリング・応急支援等のリスクコンサルティングを実施します。
対象
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関係機関
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備考
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税務調査
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国税局又は税務署
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国税局又は税務署による任意調査。一般的な調査。
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国税局資料調査課(リョウチョウ)
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国税局による任意調査だが「ミニ査察」と呼ばれるほど強引。
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査察
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国税局査察部(マルサ)
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国税局による強制調査。この後、刑事事件になる可能性が高い。
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刑事事件
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検察庁
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税法違反、いわゆる「脱税事件」に限定して対応。
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※修正申告や税務調査対策などの税務事務(税務代理、税務書類の作成、税務相談、税金訴訟)については
山根治公認会計士・税理士(弊社主任コンサルタント)のほか、公認会計士・税理士・弁護士等による全国的なネットワークを活用して対応します。法人税・所得税・相続税が主対象となります。
※法人個人を問いません。「どこに相談すればいいのか分からない」という場合を含め、お気軽にご相談下さい。
【問合せ先】
株式会社M&Aバンク (主任コンサルタント: 山根治公認会計士・税理士)
電話:0852-25-5784 E-mail:
info@ma-bank.com
【間違いだらけの税務調査】
当業務に関連するサイトとして「間違いだらけの税務調査」を開設しました。山根治公認会計士・税理士(弊社主任コンサルタント)が監修した「税務調査の注意点」や「税務調査フローチャート」など、魅力的なコンテンツを取り揃えました。
税務調査や査察に悩んでいる場合など、一読することをお勧めします。(2008-05-27)
間違いだらけの税務調査
http://tax.ma-bank.net/
●平成5年(1993年)
9月、広島国税局の査察が入る(※マルサ・検察との10年間にわたる闘いが始まる)。
●平成8年(1996年)
1月、刑事裁判:松江地検が公正証書原本不実記載・同行使容疑で逮捕。(いわゆる「別件」)
2月、刑事裁判:松江地検が法人税法違反(脱税)容疑で逮捕。(いわゆる「本件」)
3月、刑事裁判:松江地検が法人税法違反(脱税)容疑他で起訴。(※参考:「
008 脱税日本一」)
3月、広島国税局が約6億円の課税処分を行なう。
●平成11年(1999年)
5月、刑事裁判:第一審の判決。「本件」であった架空売買による巨額脱税事件については無罪。「別件」については一部有罪。控訴。
●平成13年(2001年)
6月、刑事裁判:第二審の判決。「本件」であった架空売買による巨額脱税事件について無罪確定。「別件」については最高裁へ。 (※参考:「
010 二審(控訴審)判決」 「
011 無罪の確定」)
●平成15年(2003年)
3月、国税不服審判所が約6億円(※加算税や延滞税、付随する地方税を含めると20数億円)の課税処分を取消。この種の事件の裁決による課税処分の取り消し額としては、過去に例を見ない金額であり、国税局による課税処分から7年を経過した時点で、全ての課税処分が取り消されたことも極めて異例。(※参考:「
012 不服審判所の裁決」)
10月、刑事裁判:最高裁で判決確定。「別件」について一部有罪が確定し山根治は3年間公認会計士・税理士の資格を使うことができなくなる。
●平成18年(2006年)
5月、国税当局による税理士法違反の捜査が3ヶ月間にわたって行なわれる。(※参考:「
158 続・いじめの構図 -2」)
10月、刑事裁判について、執行猶予期間3年が経過。公認会計士の再登録が完了。
●平成19年(2007年)
1月、税理士の再登録が完了。(※参考:「
157 続・いじめの構図 -1」)
(※
「冤罪を創る人々」 時系列表より抜粋)