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ゲームとしての犯罪 -号外5 . このエントリーをブックマークに追加 2006-07-25

 堀江貴文氏が貸し株をして不当に荒稼ぎをしたのではないかと思われる足跡は、号外4で述べた100分割のときの他に、平成16年8月20日になされた10分割のときにも見受けられます。
 平成16年6月25日が10分割の権利落ちの日で、この日から7月1日まで5日連続してストップ高が記録されています。次の通りです。
 

《10分割権利落ち後の株価と出来高の推移》(http://finance.live...のデータより作成)

日付
始値
終値
高値
安値
出来高(株)
備考
平成16年6月23日
5,360
5,340
5,680
5,320
896,355

平成16年6月24日
5,500
5,200
5,520
5,170
1,592,888
 
平成16年6月25日
620
620
620
620
27,729
10分割権利落ち日
ストップ高
平成16年6月28日
720
720
720
720
21,036
ストップ高
平成16年6月29日
820
820
820
820
94,478
ストップ高
平成16年6月30日
890
920
920
856
5,129,021
出来高急増
平成16年7月1日
1,020
1,020
1,020
1,020
801,199
ストップ高
平成16年7月2日
980
1,002
1,205
978
11,178,680
天井を打つ
平成16年7月5日
995
901
1,027
880
4,980,227
安値に転ずる
平成16年7月6日
861
801
883
801
3,150,310
 
平成16年7月7日
741
771
798
714
3,166,009
 
平成16年7月8日
791
777
818
762
1,506,379
 
平成16年7月9日
786
829
844
778
1,753,954
 
平成16年7月12日
857
869
884
851
1,337,685
 
平成16年7月13日
880
845
881
842
970,292
 
平成16年7月14日
843
766
844
745
1,910,282
 
平成16年7月15日
764
722
790
700
1,225,331
 
平成16年7月16日
725
718
732
684
1,240,735
 
平成16年7月20日
718
687
718
686
648,517
 
平成16年7月21日
695
707
717
689
1,454,023
 
平成16年7月22日
690
687
700
675
1,260,035
 
平成16年7月23日
695
661
695
658
658,280
 
平成16年7月26日
631
622
640
612
884,110
 
平成16年7月27日
620
591
620
554
1,081,135
 
平成16年7月28日
611
610
625
595
1,005,489
 
平成16年7月29日
608
583
612
575
726,753
 
平成16年7月30日
585
586
605
585
615,047
 

 権利落ちは、6月25日。前日の終り値が5,200円ですから、理屈の上からはその10分の1である520円が目安になるのですが、100円高のストップ高。これが翌日、翌々日と続きます。6月30日には、終り値でこそストップ高にはなるものの、始値で890円をつけたり、安値が850円をつけたので、踊場の兆候が見えた段階で、突然512万株もの大量の取引が成立。7月1日は、再びストップ高。7月2日は、1,205円とストップ高直前まで値はつけるものの、高値でモミ合い、明らかに株価は頂点を打っています。この時の出来高は、なんと1,117万株! 翌7月5日には反落に転じています。この日の出来高は498万株。
 6月30日から7月5日までの4営業日の取引株数は累計で2,207万株。
 この時点での市場で流通している株(つまり発行済株式)の数量は、6,061万株。このうち、堀江貴文氏の持株は、2,209万株。

 以上の事実は、100分割の時と同様に人為的な操作をうかがわせるもので、このときも仮に堀江氏が誰かに貸し株を行なっていたとするならば、100分割の時に示したと同様のストーリーが想定されます。
 これが事実であると確認されるならば、堀江貴文氏(あるいは氏の関係するファンド、もしくは投資事業組合)のもとには、事情を全く知らない一般投資家から80億円ほどのお金が移転したことになります。
 その計算は次の通り。

 2,000万株の貸し株を行ない、1,000円で売り、600円で買い戻したと仮定。利益は一株400円。
 尚、証券取引法は、相場の操縦を禁止しています(第159条)ので、仮に、意図的な買いあおりがあったり、あるいは堀江氏の貸し株とか、持株のロックアップのIRをしながら、ロックアップ解除のIRをしなかったのが事実であるならば、同条に抵触するおそれがあります。
 これは粉飾決算とは異なる次元の問題ですので、100分割、あるいは10分割のときに大損をした投資家は泣き寝入りすることはありません。証取法第100条には、第159条に違反した者に対する相場操縦による損害の賠償責任が定められているからです。

 ―― ―― ―― ―― ――

 ここで一句。
“保釈金5億は軽いと目玉言い” -東村山、外次郎。
(毎日新聞:平成18年7月11日号より)

(誰が言うのかメダマモン、笑いとばして暑気払い。)

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このエントリーへのコメント

昨年、何度かグーグルでたどり着き、読ませて頂きました。今年のライブドア事件以来、定期的にチェックさせていただいております。
基本的に山根様とかなり近い考えでおります。
ライブドア事件は全体がインサイダーというか相場操縦というか、インチキで株式市場からカネを盗み取ったことが最大の問題と考えています。
本日もライブドアの公判がありましたが、粉飾(これもインチキの一構成要因ですが)だけに矮小化されていることに危惧しています。
今後もご意見の発信を楽しみにしています。
[1119] Re2: ゲームとしての犯罪 -号外5
投稿者:素人 2006-07-25 22:51:50
 この一旦寄り付いて、出来高急増した平成16年6月30日といえば、
ライブドアが近鉄買収交渉表明でわざわざ記者会見を行った日です。
偶然にしては出来すぎと思いますね。
[1123] Re3: ゲームとしての犯罪 -号外5
投稿者:和雄 2006-07-30 14:21:00
ヘラクレス上場のオープンインタフェース【4302】という会社ですが
筆頭株主であるソリッチインターナショナルリミテッドが
6/30から、な・なんと!!
2年前の大量保有報告書(変更含む)を提出してました。

見応えがありますよ
>>1123
エントリーから少し逸れてますが、面白いですね。会社が株主を把握してないわけは無いので、会社も同罪ですね。

ライブドアに絡めると、監査法人が辞退する会社、辞退が表面化しなくても恐らく嫌がって頻繁に交代する会社は怪しいといえますね。
内情を知る監査法人も同罪と言えますから、制御しきれない会社の監査はしたくないんでしょうね。

山根氏はどうお考えでしょうか?脱法・違法な依頼をする顧客を指導し、意識を変えさせることは難しいんでしょうか?何故監査法人はすぐに降りちゃうんでしょうか?
[1349] Re5: ゲームとしての犯罪 -号外5
投稿者:ちょっと気になったので 2007-09-18 16:01:53
打ち間違えだとは思いますが、相場操縦による賠償責任を定めているのは証取法第160条ではないでしょうか?
[1350] Re6: ゲームとしての犯罪 -号外5
投稿者:ちょっと気になったので 2007-09-18 16:10:10
すいません。「打ち間違え」ではなく「打ち間違い」ですね。
私は日本語の勉強をやり直した方が良さそうです…


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