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脱税摘発の現場から-8 . 2010-08-31

8.脱税・冤罪事件の3つの原因(承前)

 前回、税理士制度について述べ、そこに2つのガンが巣食っていることを指摘した。税理士会への加入が強制されており、加入しない限り税理士の資格はあっても税理士業務は一切できないこと(強制入会制)、税理士業務は税理士の独占業務とされており、一般の人がたとえ無料で行なったとしても罰せられること(税理士業務の無償独占性)、この2つである。

 この2つのうち、とりわけ問題が大きいのは無償独占性だ。
 税理士業務は法律によって、
  1. 税務代理
  2. 税務書類の作成
  3. 税務相談
の3つの事務に限定されており(税理士法第2条)、これらの事務を行なうことを業とするのが税理士であるとされている。

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脱税摘発の現場から-7 . 2010-08-24

7.脱税・冤罪事件の3つの原因(承前)

 日本国憲法は、納税の義務を定めている(憲法30条)と同時に、法の定めによらなければ税の徴収ができないこと(憲法84条)、及び、法定手続によらなければ刑罰を科することができないこと(憲法31条)を定めて、納税者の権利を保障している。
 ところが、現在の日本の税制では税理士法を含めて、納税者の義務に偏重しており、納税者の権利がなおざりにされている。今年になって遅ればせながら「納税者権利保護法(仮称)の制定に関する立法提言」が日本弁護士連合会から出されている始末である。
 私の考えるところ、弁護士会の試案はそれはそれで結構なことではあるが、一言でいえば絵に描いた餅であり、実効性に欠けている。税理士法が全く考慮に入れられていないからだ。税理士制度をキチッとしたものにしない限り、いくら「納税者保護法」を制定したとしても、法律が空回りするだけのことだ。つまり、わずか7万人の税理士のための税理士法ではなく、広く国民全体のための税理士法にしなければ意味がないということだ。逆に税理士法さえキチッとしたものにすれば、弁護士会の試案のうち、「第四租税救済」から「第六その他」まではともかくとして「第三租税手続」は不要である。

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脱税摘発の現場から-6 . 2010-08-17

6.脱税・冤罪事件の3つの原因

 私の冤罪事件だけでなく、次から次へと脱税に関する冤罪事件が発生している現実。
 何故このようなトンデモないことが白昼堂々と、しかも国家の名において、あるいは社会正義の名において、繰り返されるのか。その原因は何か。

 私が辿りついた結論は次の3つ、これこそ脱税・冤罪事件が繰り返される原因である。

 一つは、司法制度においてチェック機能が欠落していることである。査察官によって間違った告発がなされても、検察官は税務と実社会についての知識が皆無に等しいので、その間違いに全く気がつかない。国税当局の言うがまま、いわば操り人形だ。刑事事件として法廷に持ち出されても、裁判官は検察官と同様に、あるいは検察官以上に無知であるために、よほどのヒドイインチキ(私のケースがまさにこのケースであった)がなされていない限り、フリーパスの状態で有罪判決へと突っ走る。これに加えて、検察官も裁判官も同じ仲間内、つまり同じ穴のムジナである。よほどのことがない限り、検察官の言い分を否定する無罪判決が出されることはない。
 弁護人が十分な役割を果たしていないのも問題だ。脱税裁判の中核をなすのは会計であり、会計が分かる弁護士が極めて少ないのが現実である。とりわけ、事実認定にあたって不可欠である、膨大な数字の読み込みができる弁護士に至っては皆無に近い。このような状態では、刑事事件における「厳格な証明」が検察官によって本当になされているかどうかチェックできるはずがない。
 これが、脱税事件における有罪率100%と、国税庁がPRパンフレットで豪語している実態だ。司法制度のチェック機能がマヒしており、事実上欠落しているのである。

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脱税摘発の現場から-5 . 2010-08-10

5.隠れマルサ-料調の実態(承前)

 この半年ほどで受けた料調事案の相談は3件であった。東京国税局、名古屋国税局、広島国税局、それぞれの資料調査課による調査である。

 3件のうちの1件は、調査開始直後の相談であったために、立会を引き受けて料調側と十分に話し合いができたことから、料調側が突きつけてきた脱漏額を大幅に削減することができただけでなく、不正認定もゼロとすることができた。立会人と料調との信頼関係が早い段階で構築できたことが大きかった。

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脱税摘発の現場から-4 . 2010-08-03

4.隠れマルサ-料調の実態

 査察事案以上に私のところに相談がきているのが、隠れマルサとも称されている「料調」(リョウチョウ)事案である。ここにいう「料調」とは、各国税局に設置されている資料調査課による税務調査のことだ。法律上は通常一般の税務調査の体裁をとるものの、その実態は強制調査であるマルサと酷似している。隠れマルサとも、あるいはミニマルサとも称されている所以(ゆえん)である。ネライはズバリ、脱税の摘発である。
 まず、十分な内偵をして脱税の端緒となるしかるべき証拠を握った上で、調査に臨むのが普通である。料調が事前につかんでいる証拠は、裁判所からの捜索令状(臨検捜索差押許可状)をとろうと思えば直ちにとれる位のもので、それを敢えて令状なしで調査に入るのである。
 もちろん事前通告などはしない。予告なしで突然押しかけてくる。しかも、動員する人数もマルサほどではないが、多人数であり、納税者本人のところだけでなく、複数の関係者に対して同時に調査を行なうことが多い。
 強引かつ威圧的なやり方をするために、突然の襲撃にも等しい仕打ちを受けた納税者は気が動転して、てっきりマルサと勘違いするようである。むしろ、敢えて勘違いさせるように行動していると言った方がいいかもしれない。

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脱税摘発の現場から-3 . 2010-07-27

3.最近の相談事例(承前)

 三年間の資格停止期間(「冤罪を創る人々」前科者としての元公認会計士参照)を終え、会計士と税理士の再登録が完了してほどなく、相続に関する脱税事件の相談が舞い込んできた。脱漏額10億円超、追徴税額は本税・重加算税合わせて10億円超という大型事案である。第一審判決が下った直後のことで、地裁の判決は、
相続人に実刑、罰金は3億円超
といった厳しいものであった。

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脱税摘発の現場から-2 . 2010-07-20

2.最近の相談事例

 最近私のところに寄せられてきた脱税事件の相談は10件余りである。事例の中にはどのように釈明しても言い訳の通らない、明らかな脱税があったし、中には脱税にからんで許しがたい反社会的な行為をしているケースもあった。私はそのようなケースについては全て関与するのを断ることにしている。私の役割は脱税をモミ消したり、犯罪を糊塗したりすることではないからだ。
 しかし、寄せられてきた相談の大半は、脱税(不正)どころか、そもそも税金をかけること(過少申告加算税の対象となること)さえ疑わしいものであった。そのような相談に接するたびに我が目と耳を疑い、絶句した。明らかな冤罪である。脱税に関して冤罪がデッチ上げられたのは、決して私一人ではなかったのである。

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脱税摘発の現場から-1 . 2010-07-13

1.暴力装置としての徴税権力

 私が「冤罪を創る人々」によって、自らの実体験の詳細を公表してから6年が経過した。暴力装置としての徴税権力が、一方的な思い込みと予断によって私を大型脱税事件の主犯と決めつけ、証拠の捏造、隠匿、隠滅など、およそ考えられないような数々の犯罪的工作を行って私を断罪した事件である。ちなみに、広島国税局によるこの査察事件の第一審の判決書は、本文だけでも440ページに及ぶ長大なものであるが、その全文が「無罪事例集 第6集」(日本弁護士連合会 刑事弁護センター)におさめられている。

 脱税の摘発を行なっているのは、一般の税務調査ではない。通常の税務調査については、犯罪捜査のために行なってはいけないことが、わざわざ法律で次のように明記され、クギをさされているからだ。
「質問又は検査の権限(注.税務職員の質問検査権のこと)は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」(所得税法第234条第2項、法人税法第156条、相続税法第60条第4項)
 犯罪捜査-つまり脱税犯の摘発を行なっているのは、各国税局におかれている査察部門、「マルサの女」で有名になったマルサである。「国税犯則取締法」にもとづく強制調査であり犯罪捜査である。この法律、明治33年に成立した古色蒼然としたシロモノで、俗にコッパン法と呼び慣らわされている。

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無名子のプロファイリング . 2010-07-06

 山根治blogを始めてから6年が経過した。その間、ブログをきっかけとした様々な人達との出会いがあり、別れがあった。ブログを開設していなければとても会うことなどできない人達との出会いは私にとって貴重な体験であった。
 ブログへの書き込み、-ほとんどが匿名の投稿ではあるが、これも一つの出会いである。誉められたり、けなされたり、なんとも賑やかなことであった。
 私も人の子、とりわけ俗人中の俗人を自任している私である。誉められたら嬉しいし、けなされたら腹が立つ。これだけは6年経った今でも変るところがない。
 ただ一つ変わったことといえば、悪口雑言を発している匿名の人物、いわば無名子の人物像に興味が湧いてきたことだ。どのような立場の、どのような人物であるかを推測すること、いわば匿名氏、あるいは無名子のプロファイリングである。
 悪口を言うからにはまず私の記事に目を通していることが前提である。そのうえに、文章にして投稿している。いわば手間ヒマをかけた悪口雑言だ。中には、まともに私の記事を読まずに誰かの尻馬に乗って罵詈雑言を投げかける人達もいた。付和雷同である。とりわけ多かったのは「ホリエモンの錬金術」の執筆中であった。作家の安部譲二氏の言葉をお借りすれば“悪口悪たれアメアラレ”といったところだ。もっとも、安倍氏の「悪口悪たれ」は同氏の作家としての秀れた感性から発せられたもので、私も同感である。

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松江の庭-7 . 2010-06-29

 私は30年ほど前から、亡国の公共事業とも言うべき、宍道湖・中海淡水化事業と中海本庄工区干拓事業に反対してきた。利権政治が当然のごとくまかり通ってきた、この島根の地にあって、2つの事業がともに中止になったことは奇跡に近いことであった。
 淡水化反対運動で主導的な役割を果したのは前述の通り保母武彦教授であり、反対運動を財政的に支えたのは宍道湖漁協の人達であった。干拓反対運動については、女性の集まりであった「ゆりかもめの会」の人達が大きな力となった。私は2つの反対運動の中にあって、いわば裏方となって支えてきたにすぎない。

 私が大橋川改修事業に反対しているのは、淡水化事業、干拓事業と同様に、地域にとって大きな害悪をもたらすおそれがあるからだ。しかも、国の財政難にもかかわらず偽りの大義名分を捏造してまで多額の税金が投入されようとしているのである。
 昨年、「コンクリートから人へ」のスローガンを掲げて民主党政権が誕生したのであるが、少なくともこの島根の民主党はこれまでの自民党と何ら変るところがない。公共事業の事業仕分けが全くなされていないし、もともとやる気がないようだ。

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松江の庭-6 . 2010-06-22

 『松江の庭』に面する我が寓居、-鴨長明が住まいとした方丈の庵(いおり)、あるいは私が14年前に291日間ブチ込まれていた松江刑務所拘置監の独房をイメージしてこしらえたものだ。電話もなければテレビもない。飲み物は水だけで、コーヒー、お茶、ましてや酒などは置いていない。
 このような寓居にただ一つだけの贅沢がある。畳、机、マット、枕、衝立、行灯、ステレオ・ラックを特別に誂(あつら)えたのである。一人の匠(たくみ)の手になるもので、全て島根の桧と杉が用いられている。

 荒木登氏、当年65才。昭和20年1月、島根県平田市(現出雲市平田町)に生まれる。平田中学卒業後直ちに、父道則氏に師事して建具職人の道へ。以来50年、この道一筋を歩んできた匠(マイスター)である。しかしこの人、並の匠ではない。単に秀れた腕を持っているだけではなく、創意工夫に長(た)けているマイスターだ。

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「税務調査の注意点」の更新 . 2010-06-17

 弊社が運営している「間違いだらけの税務調査」の下記ページに、「11. 顧問税理士の対応に不信感を抱いた場合」を追加しました。

税務調査の注意点 | 税務調査を受けた際の注意点等について教えて下さい。
http://tax.ma-bank.net/faq.php

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松江の庭-5 . 2010-06-15

 山本隆志氏から、無責任な評論家と罵(ののし)られ風来坊扱いされてからほどなく、私の収入が急激に上向いてきた。糧道を断つと恫喝した山本氏の言葉通り、地元における仕事はさほど伸びなかったものの、地元以外の仕事が増えてきたのである。依然として手許に資金余力はなかったが、借入余力がついてきたので私は街中にあった事務所の移転を決め、大橋川のほとりに400坪の空き地を求めてささやかな事務所ビルを建築した。前述の通り、昭和59年、山本氏と口論し、決裂してから3年後、住民運動に参加してから2年後のことである。

山根ビル前景
山根ビル3Fから大橋川を望む
山根ビル前景
山根ビル3Fから大橋川を望む

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松江の庭-4 . 2010-06-08

 傲岸不遜な山本隆志氏の圧力に対して、私は次のように問い質した、-
「このまま放っておいたら宍道湖は淡水化され、ヘドロの湖になってしまう。目の前の大橋川も同様にヘドロの川に変貌する。そうなったらどうするのか、私達が誇りにしている水の都が悪臭漂う汚水の街に変ってしまったらどうするのか。」
 山本氏は、私のつきつめた問いかけに対して次のように言い放った、-
「メシが食えなくなったら、どんなに良い環境が残ろうとも意味がない。経済さえ良くなれば、宍道湖も大橋川もアオコの繁殖するヘドロの湖と川に変っても一向にかまわない。」

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松江の庭-3 . 2010-06-01

 『松江の庭』を望む籠の端の一角に縁あって小さな拠点を持つことができた。昨年の9月のことである。
 前々から松江大橋のたもとに生活の拠点が欲しかったし、なによりも大橋川改修事業に反対する拠点として最適の場所であった。籠の端地区の大半は、松江大橋の架け替えと川の拡幅のために買収される予定になっており、仮に私が売却に同意しなければ改修事業そのものができなくなるからだ。二年半前に手に入れた和多見町の土地も拡幅予定地にあり、してはならないムダな公共事業を阻止するためのクサビを2つ、打ち込むことができた。これは大橋川改修事業に反対する、いわば実力行使であると同時に、反対する私の立場を改めて明確に指し示すものだ。

 今から24年前の昭和60年、私は斐伊川の源流域にある一つの谷を購入した。天然記念物に指定されている『鬼の舌震(したぶるい)』20haである。この『鬼の舌震』は、単に奇岩巨石が折りなす風光明媚な場所であるだけではない。奈良時代に成立した出雲國風土記に「恋山(したひやま)」として記されている、出雲神話伝承地としても知られている。私はまた同時期に、斐伊川の下流域、大橋川のほとりに私の仕事の拠点を移すことにし、『山根ビル』を建築した。昭和59年のことである。斐伊川の上流域と下流域に拠点を持つことは、私の一つの祈りがもとになっていた。

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「税務調査の注意点」改訂版について . 2010-05-27

 先日「税務調査ノート」及び「強制調査(査察)ノート」についてご案内しました。この2つのノートは、「税務調査の注意点」という税務調査に関するQ&Aをもとに構成されています。
 そこで、既に公開していますが、あらためて「税務調査の注意点」の改訂版をご案内いたします。

 「税務調査の注意点」は下記ページとなります。

税務調査の注意点
http://tax.ma-bank.net/faq.php

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松江の庭-2 . 2010-05-25

 『松江の庭』の、いわば扇の要(かなめ)となるのが籠の端(かごのはな)である。宍道湖から大橋川への流れの入口にある、湖に少し突き出たところだ。広辞苑によれば、はな(端)とは物の先端部の謂(いい)であり、松江では籠の鼻とも言い習わしている。籠の端地区は、現在の松江市魚町の一部であり、家屋の数もわずか数軒といった狭いエリアである。

 子供の頃、祖母の知り合いの家(うち)が籠の端にあった。私たちが「籠の端のおばさん」と呼んでいた女性が、よく祖母のもとを訪れては長話をしていたことを想い出す。「おばさん」とはいうものの、今にして思えば30才前後の若い女性である。夫婦ゲンカのグチを聞いてもらために祖母のところにかけ込んでいたようである。
 私にとっての籠の端は、祖母と籠の端のおばさんの想い出と深く結びついている。60年も前のことではあるが、その女性より年上であった祖母の、お茶をふるまいながら聴き役に徹していた姿が鮮明な記憶として蘇る。

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「税務調査ノート」改訂版について . 2010-05-18

 先日「強制調査(査察)ノート」を公開したところ、各方面からの反響があり、中には、強制調査(査察)だけでなく、通常の税務調査への対抗策についても知りたいという意向がありました。
 そこで、既に公開していますが、あらためて「税務調査ノート」の改訂版をご案内いたします。

 「税務調査ノート」のダウンロードは下記ページより可能です。

税務調査ノート
http://tax.ma-bank.net/note.php

「税務調査ノート」作成の勧め


1. 担当調査官に対する牽制となります

 あなた自身によって、税務調査の状況が克明に記録されていることが分かれば、国税局や税務署の担当調査官としても、不当な税務調査をしにくくなるはずです。

2. 税理士の理解の助けになります

 税理士も、あなたの作成した「税務調査ノート」を読めば、税務調査の経緯を理解しやすくなります。

3. あなた自身が権利を自覚するのに役立ちます

 あなた自身も、納税者の権利(後述する「税務調査の対策や対応、注意点」を参照)を自覚するのに役立つほか、税務調査の際のあなたの受け答えを反省し、今後の税務調査に備えやすくなります。

4. 苦情を申し入れる際の資料になります

 納税者支援調整官制度や請願法を利用して、税務調査に関する苦情を申し入れる際、「税務調査ノート」に記録されていれば、その経緯を明らかにしやすくなります。

5. あなたの心の支えになります

 そして、この「税務調査ノート」に税務調査の状況を書くことは、厳しい税務調査の中で頑張りぬくための心の支えにもなります。

【謝辞】 「税務調査ノート」は「被疑者ノート」(日本弁護士連合会)を参考に作成いたしました

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強制調査(査察)ノートの公開について . 2010-05-11

 最近、強制調査(俗にマルサ)だけでなく、同じように乱暴な調査で知られている料調(国税局資料調査課による任意調査)が、全国的な規模において乱暴狼藉の限りを尽しているようです。納税者として手を拱(こまぬ)いてばかりいては、とんでもないことにもなりかねません。
 「天は自ら助くる者を助く」ではありませんが、いざという時にどうしたらよいのか、対抗策の一助とも考えて「強制調査ノート」を公開いたします。

※「強制調査ノート」は下記ページよりダウンロードできます。

強制調査(査察)ノート:ダウンロード
http://tax.ma-bank.net/notes/#k...

「強制調査ノート」作成の勧め


1. 担当査察官に対する牽制となります

 あなた自身によって、強制調査(査察)の状況が克明に記録されていることが分かれば、国税局の担当査察官としても、不当な強制調査をしにくくなるはずです。

2. 税理士や弁護士の理解の助けになります

 税理士や弁護士も、あなたの作成した「強制調査ノート」を読めば、強制調査の経緯を理解しやすくなります。

3. あなた自身が権利を自覚するのに役立ちます

 あなた自身も、納税者の権利(後述する「強制調査(査察)の対策や対応、注意点」を参照)を自覚するのに役立つほか、強制調査の際のあなたの受け答えが的確にできるようになります。

4. 不服審判・公判等の資料になります

 強制調査の後、国税不服審判所に対して更正の請求を行った場合、あるいは検察に起訴された場合等、「強制調査ノート」に強制調査の状況が記録されていれば、不服審判・公判等においてより有利な展開が期待できます。

5. あなたの心の支えになります

 そして、この「強制調査ノート」に強制調査の状況を書き残しておくことは、自らの状況を客観的に把握することに役立つほか、厳しい強制調査の中で頑張りぬくための心の支えにもなります。

【謝辞】 「強制調査ノート」は「被疑者ノート」(日本弁護士連合会)を参考に作成いたしました

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松江の庭-1 . 2010-05-04

“飼飯(けひ)の海の 庭(には)好くあらし 刈薦(かりこも)の 乱れ出づ見ゆ 海人(あま)の釣船”
「飼飯の海の海上は穏からしい。刈りとった薦のようにあちらこちらから漕ぎ出して来るのが見える、漁師の釣船よ。」
(万葉集、256番歌。講談社文庫、中西進「万葉集全訳注原文付」より)
 歌聖と称される柿本人麿の、この歌には懐かしい想い出がある。
 14年前の平成8年の今頃、私は松江刑務所拘置監に閉じ込められていた。広島国税局のマルサ(査察)と松江地検によって創り上げられた、脱税というヌレ衣を着せられて逮捕勾留されていたからだ。(“冤罪を創る人々”参照)
 裁判の準備以外には何もすることがなく、あり余る時間つぶしのためにたまたま始めたのが書写であった。当初は退屈しのぎのつもりであったが、次第に書き写すことの楽しさにのめり込んでいった。(“書写と古代幻視”参照)
 万葉集4500首余りを書き写していく中で、私の心に響いた素適な作品をピックアップしていったところ200首余りとなった。冒頭にかかげた人麿の歌はその中の一首である。

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